特定調停

特定調停


特定調停(とくていちょうてい)とは、日本の民事調停手続の一種であります。

特定債務者の経済的再生に助けるためにす。

特定債務者及びその債権者その他の利害関係人の間における利害関係の調整に関わるも

のが民事調停。

当該調停の申立ての際に特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述(特定調

停法3条1項)があったものをいう(同法2条3項、2項)

今まで述べてきたことをまとめれば、特定調停とは・・・

借金の返済が滞りつつある借主について、裁判所が、借主と貸主その他の利害関係人(

保証人など)との話し合いを仲介し、

返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛け、借主が経済的に立ち直れるよう支援

する手続であるのです。

このような性質を有するため、民事調停の一種ではあるが、倒産処理手続の中の再建型

手続の一種として位置づけられることがある。

実際にも、多額の借金を抱える者が破産せずに返済の負担を軽減できる制度として広く

利用されている。

その申立ては2000(平成12)年の特定調停法施行後急激に増加し続けた。


 

 

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